宿泊者専用ロッカー利用約款
利用者は、東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート(以下、「当ホテル」という。)が運営する宿泊者専用ロッカー(以下、「本施設」といい、本施設には諸造作・設備等を含む。)を利用するにあたり、以下に定める利用約款(以下、「本約款」という。)に同意するものとします。
(利用内容)
第1条
本施設は、手荷物または携帯品(以下、「手荷物等」という。)を一時的に保管するために、無償でお貸しする施錠可能な収納設備または保管場所です。(ロッカー式またはワイヤー式)
本施設の利用は、利用者が自身のリスクと責任で行う保管であり、当ホテルが手荷物等の保管義務を負うものではありません。
(利用者)
第2条
当ホテルに宿泊するまたは宿泊直後のお客様(以下、「利用者」という。)に限ります。
(利用時間)
第3条
チェックイン前およびチェックアウト後で、7:00から22:00までの間に限り利用できます。
チェックインからチェックアウトまでの間は、本施設を利用せず、手荷物等は宿泊する客室内に持ち込んでください。
(利用約款等の遵守)
第4条
本約款、本施設内に掲示された注意事項および当ホテル従業員の指示に従ってください。
(利用者の責任)
第5条
利用者は自身の責任において以下を行ってください。
・本施設への保管、施錠、解錠、引き取り
・本施設に備え付けられた操作説明に従った機器の操作
・暗証番号を第三者に知られぬよう取扱いに注意し、暗証番号を記載したメモ等を保管
・使用する収納設備または保管場所に他人の保管物がないかの確認
・保管物の盗難、紛失の防止の措置
2.施錠した際の暗証番号を失念した、または誤入力等により解錠できないとお申し出の場合で、そのお申し出の者が当該ロッカーの利用者であると当ホテルが合理的に判断できた場合、当ホテルが当該ロッカーを解錠することがあります。その場合、保管物をそのお申し出のあった利用者に引き渡す際は、当該利用者は本人確認のため身分証明書等を提示し、氏名・住所・電話番号等を記載し提出していただきます。その際、当ホテルが身分証明書等の写しを取らせていただく場合があります。
3.利用者は本施設の利用に際しまたは利用に関して、当ホテルまたは第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
(保管物の制限)
第6条
次に掲げるものは本施設に保管しないでください。
①現金および有価証券
②貴重品(クレジットカード・キャッシュカード等の現金に相当するもの、パスポートなど本人のIDとなり得るもの、宝石・貴金属・カメラ・パソコン等を含む高価品、個人情報を多く含むもの、その他利用者が主観的に貴重だと考えているもの)
③動植物等の生物
④冷蔵・冷凍を要する物
⑤モバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池使用製品、揮発性もしくは毒性のあるものまたは爆発物等の危険物
⑥銃砲刀剣類等、麻薬・覚醒剤等、その他の犯罪に関連するおそれのあるもの、法令等により所持・携帯が禁止されているもの、盗品その他犯罪によって得られたもの
⑦異臭・悪臭を発するもの、不潔なもの、腐敗変質または破損しやすいもの、本施設を汚損もしくは毀損または衛生上の理由から利用不能とするおそれのあるもの
⑧その他本施設への保管に適さないと当ホテルが判断するもの
2.利用者が保管した手荷物等が前項に定めるものに該当する場合、またはその疑いがあると当ホテルが判断した場合、利用時間内であっても解錠し、保管物の開披、別途保管、廃棄、警察への通報および引渡しその他適当な措置を取るなどすることがあります。
また、廃棄等の措置により当ホテルに費用負担が発生した場合、当ホテルは当該利用者に対し実費を請求することができるものとします。
(利用時間経過後の措置)
第7条
第3条の利用時間を経過した保管物(以下、「残置物」という。)の引き取りがない場合、当ホテルが残置物を引き上げ、その内容を確認する場合があります。残置物はチェックアウト後のお客様が当ホテル内に置き忘れた手荷物等と同様に保管し、その取扱いは当ホテルの宿泊約款第16条第2項および利用規則(貴重品、お預かり品のお取扱いについて)に準じます。すなわち、当ホテルは残置物を発見し、その利用者が判明したときは必要に応じて当該利用者に連絡しますが、利用者が判明しない場合または利用者による引き取りがない場合、遺失物法に従い当ホテルの拾得物として取扱い、引き上げた日を含め7日間保管した後に当ホテルの管轄警察署に届け出します。
ただし、残置物の中に飲食物または当ホテルが衛生管理上の事由で保管が困難と判断した物品等がある場合、当ホテルが適当と考える時期に任意に処分します。なお、利用者は当ホテルによるこの処分に対して何らの請求もすることができないものとします。
2.当ホテルが残置物の引き取りを希望する利用者に残置物を引き渡す場合には、第5条第2項に準じます。また、残置物の発送にかかる費用は、利用者の負担とします。
(免責事項と賠償責任)
第8条
次に掲げる場合においては、保管物が滅失、毀損・破損等、または変質等(以下、「滅失等」という。)しても、当ホテルは一切その賠償責任を負いません。
①保管物が第6条第1項に定める保管できないものであった場合
②利用者の施錠忘れ、暗証番号の設定し忘れや誤設定等、所定の使用方法によらなかった場合
③暗証番号を記載したメモを紛失するなどした結果、不正解錠や保管物が盗難等された場合
④天災等不可抗力に起因する事由による場合
⑤関係官公署等により保管物が調査・検査を受け、押収され、または提出を求められた場合
⑥第三者による本施設の破壊行為等があった場合
⑦その他、当ホテルの責めに帰さない場合
2.保管物(ただし、第6条第2項に基づき警察へ引渡したものを除く。)が滅失等または盗難等にあった場合で、かかる滅失等または盗難等につき当ホテルに責任がある場合、当ホテルが当該被害者にお支払いする損害賠償金額は、滅失等または盗難等があった保管物の時価相当額(当該利用者が合理的に立証できる場合に限る) または金30,000円のいずれか低い金額を限度とします。
(言語)
第9条
本約款は日本語とその他の言語で表示されますが、それらの間に不一致または相違があるときは、日本文が全ての点について支配するものとします。
(準拠法と管轄裁判所)
第10条
本施設利用に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルの所在地を管轄する日本の地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第11条
本約款は民法上の定型約款に該当し、当ホテルは約款の変更がお客様の一般の利益に適合する場合、または、変更に係る事情に照らして合理的なものである場合、当ホテルの裁量により約款を変更します。
2.本約款の変更は、変更後の規定の内容を当ホテルの公式ホームページに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
付則
第1条
当ホテルは、2026年3月31日に当利用約款を定め、4月1日から施行する。
