宿泊約款
ACCOMMONDATION TEARMS
利用規約
ホテルの公共性と安全性を確保するため、当ホテルをご利用のお客様には宿泊約款第10条にもとづき下記の規則をお守りくださるようお願い致します。
この規則で定められた事項をお守り願えないときは、宿泊約款第7条により宿泊の継続をお断りさせていただくことがあります。
記
1. ホテル内で暖房用、炊事用の火器及びアイロン等はご使用にならないでください。
2. ベッドの中など、火災の原因となりやすい場所での喫煙はなさらないでください。
3. ホテル内に次のようなものをお持込みにならないでください。
(イ) 動物、鳥類(ペット類)。
(ロ) 火薬や揮発油など発火あるいは引火しやすいもの。
(ハ) 著しく悪臭を発するもの。
(ニ) 適法に所持を許可されていない鉄砲刀剣類。
4. ホテル内で、とばく及び風紀を乱すような行為、又は他のお客様に迷惑を及ぼすような言動はなさらないでください。
5. 訪問客を客室にご案内なさらないでください。
6. 客室やロビーを事務所及び展示室がわりにご使用なさらないでください。
7. ホテル内でのお客様に広告物を配布するような行為はなさらないでください。
8. ホテル外から飲食物等ご注文やお持ち込みはなさらないでください。
9. お預かりのお洗濯物やお忘れ物の保管は、ご指定のない限りご出発後3ヶ月とさせていただきます。
その後の処置につきましては法に基づいて取り扱わせていただきます。
10. 館内の諸施設及び諸物品についてのお願い。
(イ) その目的以外の用途にご使用なさらないでください。
(ロ) ホテルの外へ持ち出さないでください。
(ハ) 他の場所に移動したり加工したりなさらないでください。
11. 客室は、ご宿泊以外の目的にはご使用なさらないでください。
宿泊規約
- 当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊約款及びこれに関する契約は、この約款の定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
- 当ホテルに宿泊契約のお申し込みをなさる際には、次の事項を当ホテルにお申し出願います。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻。
- その他当ホテルが必要と認める事項。
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして対応致します。
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残高があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還させていただきます。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限らせていただきます。
- 前項第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は前項の特約に応じたものとして取り扱いさせていただきます。
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次イからハに該当すると認められるとき。/
(イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下(暴力団員)という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
(ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
(ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められたとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 千葉県旅館業法施工条例第15条の規定する場合に該当するとき。
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限らせていただきます。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
(イ) 暴力団、暴力団員、暴力団構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
(ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき。
(ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
- 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊いただくことができないとき。
- 千葉県旅館業法施工条例第15条の規定する場合に該当するとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- 当ホテルが前項の規定にもとづいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業。
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。
- 出発日及び出発予定時刻、前宿泊地、行先地。
- その他当ホテルが必要と認める事項。
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日の正午までとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外客室の使用に応じることがあります。この場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。
- 超過3時間までは、室料金の3分の1。
- 超過6時間までは、室料金の2分の1。
- 超過6時間以上は、室料金の全額。
宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内致します。
- フロント キャッシャー等サービス時間
(イ) 門限:無し
(ロ) フロントサービス:24時間サービス
(ハ) エクスチェンジサービス:24時間サービス
- 飲食等のサービス時間
(イ) 朝食:午前6時30分~午前10時30分
(ロ) 昼食:午前11時30分~午後2時
(ハ) 夕食:午後5時~午後10時
- 附帯サービス施設時間
(イ) ホテル内ショップ:店舗により異なる
(ロ) 駐車場:24時間営業
- 前項の時間は必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法を持ってお知らせ致します。
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求させていただいたとき、フロントにおいてお願い致します。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、それが当ホテルの責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りではないことと致します
- 当ホテルは万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋させていただくことと致します。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設を斡旋がてきないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当させていただきます。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責に帰すべき事由がないときは、補償料はお支払い致しかねます。
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は、現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償させていただきます。
ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは150,000円を限度としてその損害を賠償させていただきます。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償させていただきます。
ただし、宿泊客があらじめ種類及び価額の明告のなかったものについては当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き150,000円を限度として当ホテルはその損害を賠償させていただきます。
- 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合はその到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡し致します。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は、携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けるものと致します
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものと致します。
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車輌の鍵の寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって車輌の管理責任まで負うものではないものと致します。
ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときはその賠償の責に任じます。
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただくものと致します。
【別表第1】
宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
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内訳 |
税金の積算 |
宿泊者が支払うべき総額 |
宿泊料金 |
- ①基本料金
室料
- ②サービス料(①×10%)
- ③税金 イ.消費税
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イ.消費税 (①+②)の10% |
追加料金 |
- ④飲食料及びその他の利用料金
- ⑤サービス料(④×10%)
- ⑥税金 ロ.消費税
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ロ.消費税 (④+⑤)の10% |
備考1.税法が改正された場合は、その改正された規定によるものといたします。
【別表第2】
違約金(第6条第2項関係)
契約解消の通知を受けた日 |
不泊 |
当日 |
前日 |
9日前 |
20日前 |
契約申込人数 |
一般 |
14名まで |
100% |
80% |
20% |
|
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団体 |
15名~99名まで |
100% |
80% |
20% |
10% |
|
100名以上 |
100% |
100% |
80% |
20% |
10% |
(注)
- 1.%は基本宿泊料に対する違約金の基準です。
- 2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)違約金を申し受けます。
- 3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引受けした場合にはそのお引受けした日)における宿泊人数の10%(端数切り上げ)にあたる人数については、違約金はいただきません。